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1 本2月28日現在、バヌアツ国内において新型コロナウィルス感染症への感染例は確認されておりませんが、WHOが発出した『国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言』に沿い、バヌアツ政府の“新型コロナウイルス対策本部”は2月28日付の発表において、これまでの発表に加除し、以下の対策を講じるとしています。特にバヌアツへの渡航を予定されている方は、ご留意ください。
(1)旅客機に搭乗する際の対策
・全ての国籍の旅行者(バヌアツ人を除く)は、バヌアツに入国する全ての航空機に搭乗する前に、『入国者健康申告書』(”Passenger Health Declaration Form”)に記入しなければならない。この申告書は、旅行者が過去14日間に中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポールに滞在した旅程、現在の健康状態、バヌアツ滞在期間中に有効である電話番号、Eメールアドレス、滞在先の住所等の情報を提供するものである。これは公衆衛生法に基づき施行され、反する場合は罰せられる。
・バヌアツに入国しようとする全ての旅行者で、過去14日間に中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポールを出発した者は、さらなる告知があるまでバヌアツへの入国を拒否される。
・全ての外国籍でバヌアツへの入国を希望する者のうち、2019年12月31日以降に台湾、香港、マカオを含む中国や、韓国、日本、シンガポールを出発又は乗継し、(バヌアツに入国する以前の)過去14日間を上記以外の場所で過ごした者は、必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染と見られる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。
・旅客機やクルーズ船でバヌアツへの旅行を計画しており、呼吸器疾患の症状(インフルエンザ症状、鼻水、熱、頭痛、胸の痛み、呼吸困難)が見られる者は、バヌアツへの旅行を延期することが強く推奨される。
・全てのバヌアツへの訪問者は必ず帰りのチケットを持っていなければならない。
バヌアツ居住者(バヌアツ旅券所持者)のみ
・バヌアツの居住者は、さらなる告知があるまで中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポールへの旅行や乗継をしないことが推奨される。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、過去2ヶ月間に中国本土を除く他の国に滞在していた者は、香港あるいはシンガポールでのトランジットにおいて入国せず8時間以内の乗り換え(ターミナル内に留まり、空港外に出ることはできない)は認められる。
・バヌアツに戻ろうとするバヌアツ旅券所持者で、香港で8時間以上の乗り換えの待ち時間がある者、あるいは空港の外に出た者は、バヌアツに入国するまでの14日間は別の場所で自主検疫をしなければならない(14日間バヌアツへの入国は許されない)。
・バヌアツへの入国を希望する全ての国籍の渡航者で、上記を遵守しない者は、バヌアツに入国する全ての航空機への搭乗を拒否される。
(2)到着時の対策
・空港及び港において、全ての乗員乗客は医療関係者により呼吸器疾患等の有無についてスクリーニング検査が行われる。
・上記された場所(中国、台湾、香港、マカオ、韓国、日本、シンガポール)に滞在したことがあり、呼吸器疾患が見られる者は、すぐに隔離処置が施され、適切な期間、医療従事者によって監視される。
・クルーズ船等でバヌアツへ到着した乗客でインフルエンザ症状が見られた者は監視の対象となり船内に留まらなければならず、医療従事者によって許可されるまで、バヌアツに入国することができない。
(3)到着後の対策
全ての申請書の情報はバヌアツ保健省により、保健データベースとして監視の対象となる。入国後14日間及び出国するまで各旅行者に対する連絡を継続して行う。
なお、”Passenger Health Declaration Form”(
”Medical Clearance Form 1および2”)は、当館HPに掲載しておりますので、適宜印刷してご利用ください。
在バヌアツ日本国大使館
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しばらくの期間、日本からバヌアツへの渡航はできなくなりますので、どうぞご注意ください。
また新たな情報が入り次第、ご連絡させていただきます。
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